弊社概要

事務所名ちとせ相続サポート
所長名
鈴木丈彦
所在地
〒2701176 千葉県 我孫子市柴崎台1-7-5
電話番号04-7183-3980
FAX番号04-7186-6022
業務内容
・相続税、贈与税、譲渡税などの事前対策と申告
・相続や相続税対策として、不動産の有効活用と贈与、売却、資産管理会社化のご提案とご支援
・自社株ご売却の支援
・ホールディングス化など企業グループ再編成のご提案とご支援
・自社株評価と自社株対策と事業承継対策のご提案とご支援
・税務調査対策と税務調査立ち会い
・その他経営相談等
ちとせ相続サポートは
千葉県税理士会会員
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

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04-7183-3980

税務署からのよくある指摘

近年の税務調査の動向(東京国税局管内推定)


①課税割合

亡くなった人6.5人に対して相続税課税1件


②実地調査

課税20件に対して調査1件


③簡易な接触(電話や呼び出しなど)

課税5件に対して接触1件(特に急増)


財産を隠した場合はどうなる?


税務署が最も厳しく見るのは、

意図的な財産隠しです。

例えば、

  • 預金口座を申告しない

  • 名義預金を隠す

  • 現金を除外する

  • 保険金を申告しない

などです。

このような場合には重いペナルティーが課される可能性があります。

最近は金融機関から税務署へ提供される情報も増えており、

「見つからなければ大丈夫」

という考えは非常に危険です。


金融資産や地価の高騰により、申告もれを指摘される件数が増えています。

調査を受けた場合には、8割以上で申告もれなどの誤りが見つかっており、ほとんどのケースで何らかの指摘を受けることになります。


特に申告書すら提出していない「無申告」は、税務署から非常に悪質と見なされ、本来納めるべき税金だけでなく、非常に重いペナルティが課されます。「まさか相続税がかかるとは思わなかった」では済まされません。


さらに、相続開始前に家族名義の口座へ預金を移し、相続税の納税を免れようとしたなどが、AIやKSKシステムなどにより発覚すれば「悪質な隠蔽行為」としてさらに重いペナルティが課されます。


また、海外の銀行預金や海外不動産などの海外資産に関する調査件数は大幅に増加しており、CRS(国際的な情報交換制度)により情報は届いており、見つかった申告もれも近年大幅に増えています。ここに文章を入力してください



死亡直前の預金引出しは税務調査でよく確認されます


相続税のご相談で非常に多いのが、

「亡くなる前に預金を引き出していた」

というケースです。

引出し自体が問題になるわけではありません。

例えば、

  • 入院費

  • 医療費

  • 介護費

  • 生活費

  • 葬儀費用

などに使われたのであれば通常は問題ありません。


注意が必要なケース


次のようなケースでは税務署から説明を求められることがあります。

  • 数百万円単位の現金引出し

  • 引出した現金の使途が分からない

  • 相続人名義口座への移動

  • タンス預金化

  • 死亡直前の多額の現金化

税務署は預金の流れを確認します。

説明できない場合には、

「相続財産として残っている」

と判断される可能性があります。

その結果、

本来より多くの相続税が課税されることがあります。