弊社概要

事務所名ちとせ相続サポート
所長名
鈴木丈彦
所在地
〒2701176 千葉県 我孫子市柴崎台1-7-5
電話番号04-7183-3980
FAX番号04-7186-6022
業務内容
・相続税、贈与税、譲渡税などの事前対策と申告
・相続や相続税対策として、不動産の有効活用と贈与、売却、資産管理会社化のご提案とご支援
・自社株ご売却の支援
・ホールディングス化など企業グループ再編成のご提案とご支援
・自社株評価と自社株対策と事業承継対策のご提案とご支援
・税務調査対策と税務調査立ち会い
・その他経営相談等
ちとせ相続サポートは
千葉県税理士会会員
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

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04-7183-3980

相続が発生したら?

相続発生後のロードマップ

相続税の申告や納付について、特に注意したいことベスト5


👆・相続税は死亡日の10か月後の応当日までに、現金で一括納付するのが原則です。

(延納する場合には、担保を提供して申告期限までに延納を申請しなければなりません)

👆・財産の分け方は、原則として遺族が話し合って決めなければなりません。

👆・金融機関に相続の発生を連絡してしまった以後は、分け方について相続人全員が合意できるまで、原則として預貯金は引き出せません。(相続税納税にも使えません)

👆・各種特例(配偶者の税額軽減の特例・小規模宅地の評価減の特例)の適用を受ければ相続税額がゼロになる場合でも、実際に特例を受けるためには申告期限までに申告書を提出しなければなりません。

👆・申告期限までに分け方の合意ができないと、受けられない相続税の特例がありますが、申告期限までに申告と納付を済ませる必要があります。(延納する場合、相続人が以前からお持ちの財産を担保提供しなければなりません)

👆・但し、申告書の提出と同時に、「3年以内の分割見込書」を提出しておけば、なお、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した時点で、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。