弊社概要

事務所名ちとせ相続サポート
所長名
鈴木丈彦
所在地
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台1-7-5
JR常磐線「天王台」駅から徒歩2分
電話番号04-7183-3980
FAX番号04-7186-6022
業務内容
・相続税、贈与税、譲渡税などの事前対策と申告
・相続や相続税対策として、不動産の有効活用と贈与、売却、資産管理会社化のご提案とご支援
・自社株ご売却の支援
・ホールディングス化など企業グループ再編成のご提案とご支援
・自社株評価と自社株対策と事業承継対策のご提案とご支援
・税務調査対策と税務調査立ち会い
・その他経営相談等
ちとせ相続サポートは
千葉県税理士会会員
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

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04-7183-3980

生前贈与のご相談

「生前に贈与しておいた方がいい」とよく言われます。その通りなのですが——

やり方を間違えると税務署に否認され、贈与がなかったものとして相続財産に戻されます。

毎年110万円ずつお子さんの口座に入れている。実はこれが、最も否認されやすいかたちです。理由は後ほど説明します。

贈与税の課税方法には2つあります

暦年課税

1人が1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引き、残額に贈与税がかかる仕組みです。

複数の人から贈与を受けた場合も、贈与を受けた人ごとに、その年の贈与額を合計して判定します。

税率は、基礎控除後の金額、贈与者との続柄、贈与を受けた人の年齢などによって異なります。

一般に「毎年少しずつ贈与する」といわれる方法が、この暦年課税です。

※初めから複数年にわたる贈与を約束している場合には、別の課税関係が生じることがあります。

相続時精算課税

原則として、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与について選択できる制度です。

2024年以後の贈与には、年110万円の基礎控除があります。この基礎控除に相当する部分は、贈与者が亡くなったときも相続税の課税価格に加算されません。

年110万円を超える部分については、選択した贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があります。2,500万円を超える部分には、一律20%の贈与税がかかります。

ただし、2,500万円の特別控除は、完全な非課税ではありません。

贈与者が亡くなったときに、原則として贈与時の価額を相続税の課税価格に加算し、すでに納めた贈与税と精算する仕組みです。

利用するには、期限内に「相続時精算課税選択届出書」などを提出する必要があります。

また、いったん相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。その贈与者との関係では、選び直しができない制度です。

どちらの制度が適しているかは、将来の相続税額、贈与する財産の種類、今後の値上がり・値下がりの可能性、贈与者と受贈者の年齢や生活状況などによって変わります。

改正により、暦年課税による生前贈与の加算期間が変わりました

相続・遺贈などによって財産を取得した人が、亡くなった方から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。

この加算対象期間は、従来の相続開始前3年以内から7年以内へ延長されました。

ただし、次のように段階的に適用されます。

相続開始の時期 加算対象期間
2026年12月31日までに開始する相続 相続開始前3年以内
2027年1月1日から2030年12月31日までに開始する相続 2024年1月1日から相続開始日まで
2031年1月1日以後に開始する相続 相続開始前7年以内

相続開始前3年を超える期間に行われた贈与については、その期間中の贈与額の合計から100万円を控除した残額が加算されます。

なお、相続開始前3年以内の贈与は、年110万円以下で贈与税がかかっていなかった場合でも、原則として加算対象になります。すでに納めた贈与税がある場合には、一定の方法で相続税額から控除されます。

このため、相続が近くなってから行う暦年贈与は、相続税対策として効果が出にくい場合があります。つまり「相続が近くなってから慌てて贈与する」方法は、以前より効きにくくなっています。早く始めた人ほど有利という性質が強まりました。いま何もしていない方は、それだけで機会を失っている状態です。

一方で、贈与が常に有利とは限りません。何もしないことが直ちに不利なのではなく、検討を先送りすることで選択肢が狭まる場合があります。

まずは相続税がかかる可能性や、贈与に適した財産があるかを確認し、早めに計画を立てることが大切です。

名義預金と判断されないために

税務調査で最も指摘されるのが、この論点です。

否認されやすいパターン

  • 受け取った本人が、その口座の存在を知らない
  • 通帳と印鑑を、贈った側が管理している
  • 贈与契約書を作っていない
  • 毎年まったく同じ金額を、同じ時期に贈っている

最後のものは「はじめから決まった総額を分割して贈ることにしていた」とみなされ、初年度に全額を贈与したものと扱われる恐れがあります。

押さえておくこと

  • 贈与契約書を毎回作る
  • 現金の手渡しにせず、受け取る側の口座に振り込む
  • 通帳と印鑑は、受け取った側が自分で管理する
  • あえて110万円を少し超える額を贈り、贈与税の申告をしておく方法もあります

形式が整っていないと、贈ったつもりのお金が相続財産として課税されます。
ここは手間を惜しまないでください。

使える特例

特例 概要
贈与税の配偶者控除
(おしどり贈与)
婚姻期間20年以上のご夫婦で、居住用不動産またはその取得資金を贈る場合、2,000万円まで
住宅取得等資金の非課税 お子さんやお孫さんの住宅取得を援助する場合
教育資金の一括贈与 1,500万円まで
結婚、子育て資金の一括贈与 1,000万円まで

適用期限や要件が改正で変わるものがあります。使う前に必ずご確認ください。

こんな方はご相談ください

  • すでに何年か贈与しているが、契約書を作っていない
  • 不動産を贈与しようと考えている
  • 相続時精算課税を使うべきか判断がつかない
  • お子さんやお孫さんの名義で口座を作り、お金を入れている
  • そもそも相続税がかかるのかどうか分かっていない

特に不動産の贈与はご注意ください。贈与税のほかに不動産取得税と登録免許税がかかります。相続で引き継いだ方が安く済むケースは珍しくありません。実行する前にご相談ください。

当事務所について

所長は不動産鑑定士事務所での勤務経験を持つ税理士です。土地の評価が絡む贈与では、その評価額になる根拠まで数字でご説明できます。

税金を減らすことだけを目的にはしません。ご家族の関係が壊れないかたちか、二次相続まで見たときに損にならないか。そこまで含めて一緒に考えます。

相続税がかかるかどうか分からない段階でも構いません。「うちは贈与した方がいいのか」という質問だけでも結構です。

ご相談ください

初回相談は無料です

夜間のご相談も承ります

ちとせ相続サポート

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※本ページは一般的な制度の説明です。実際の適用関係は、財産やご家族の状況によって異なります。