弊社概要

事務所名ちとせ相続サポート
所長名
鈴木丈彦
所在地
〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台1-7-5
JR常磐線「天王台」駅から徒歩2分
電話番号04-7183-3980
FAX番号04-7186-6022
業務内容
・相続税、贈与税、譲渡税などの事前対策と申告
・相続や相続税対策として、不動産の有効活用と贈与、売却、資産管理会社化のご提案とご支援
・自社株ご売却の支援
・ホールディングス化など企業グループ再編成のご提案とご支援
・自社株評価と自社株対策と事業承継対策のご提案とご支援
・税務調査対策と税務調査立ち会い
・その他経営相談等
ちとせ相続サポートは
千葉県税理士会会員
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

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04-7183-3980

相続税申告に必要な書類(初回面談時にはご用意があるものだけでも結構です)

相続税の申告には、驚くほど多くの書類が必要です。しかも取得に時間がかかるものが多く、期限の10か月はあっという間に過ぎていきます。

このページでは、必要な書類を「どこで取るか」「いつ取るか」まで含めて整理しました。すべてをご自身で揃える必要はありません。どれが大変な書類かを知っておくだけで、動き方が変わります。

初回のご相談に持ってきていただきたいもの

すべて揃っていなくて構いません。あるものだけで大丈夫です。

  • 被相続人の戸籍謄本(1通でも)
  • 固定資産税の課税明細書(毎年春に届くもの)
  • 通帳
  • 生命保険の証券
  • 遺言書(ある場合)

この5点があれば、おおよその相続税額と、申告が必要かどうかの見当がつきます。

「まだ何も準備できていない」という状態でも構いません。何から手をつけるべきかをその場でお伝えします。

まず先に取りかかるべき書類

相続の手続きで最初にぶつかる壁が戸籍です。ここだけは早く動いてください。

戸籍関係

書類 取得先 備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 本籍地の市区町村役場 最も時間がかかります。転籍していると複数の役場に請求が必要です
相続人全員の戸籍謄本 各本籍地の市区町村役場  
被相続人の住民票の除票 最後の住所地の市区町村役場 本籍地入りのもの
相続人全員の住民票 各住所地の市区町村役場 本籍地入りのもの
相続人全員の印鑑証明書 各住所地の市区町村役場 遺産分割協議書に添付します。期限の定めはありませんが新しいものを

なぜ戸籍が最優先なのか。被相続人が結婚や転籍で本籍を移していると、その数だけ別々の役場に請求することになります。郵送でのやり取りが続くと、それだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。

法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の金融機関や法務局の手続きで戸籍の束を何度も出さずに済みます。手間はかかりますが、相続人が多い場合や口座が多い場合は結果的に楽になります。

本人確認関係

  • 相続人全員のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し)
  • 相続人全員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

遺言書・遺産分割

  • 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書も)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)

財産の種類ごとに必要な書類

不動産をお持ちの場合

書類 取得先
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局
固定資産税の課税明細書、または名寄帳物件所在地の市区町村役場
公図、地積測量図法務局
賃貸借契約書(貸している場合)お手元の書類

名寄帳は必ず取ってください。
「知らなかった土地が出てきた」というのは実際によくある話です。特に先代から引き継いだ土地、私道の持分、山林などは、ご家族が把握していないことがあります。

預貯金

書類 取得先
残高証明書(相続開始日、つまり死亡日現在のもの)各金融機関
既経過利息計算書(定期預金がある場合)各金融機関
通帳のコピー(過去5年分程度)お手元の書類

通帳の過去分は、税務調査で最も見られる資料です。
亡くなる直前の大きな引き出しは必ず確認されます。使途が説明できないと、そのお金が相続財産として残っているものと扱われることがあります。

有価証券

  • 証券会社の残高証明書(死亡日現在)
  • 非上場株式がある場合は、直前3期分の決算書、法人税申告書、株主名簿

生命保険・退職金

  • 保険金の支払通知書
  • 保険証券のコピー
  • まだ受け取っていない契約は、解約返戻金相当額の証明書
  • 死亡退職金の支払調書

その他の財産

ゴルフ会員権、自動車、貴金属、書画骨董、貸付金、未収の家賃や地代など。証書や契約書、評価が分かる資料をお手元でまとめてください。

債務・葬式費用(財産から差し引けます)

  • 借入金の残高証明書
  • 未払いの医療費、公租公課の領収書
  • 葬式費用の領収書
  • お布施や戒名料など領収書が出ないものは、日付、金額、支払先をメモに残しておいてください

特例を使う場合に追加で必要な書類

書類が揃わないと特例が使えず、税額が跳ね上がります。

小規模宅地等の特例

適用するパターンによって必要書類が変わります。代表的なものは次のとおりです。

  • 遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書
  • 住民票の写し(同居していたことを示す場合)
  • いわゆる「家なき子」に該当する場合は、相続開始前3年間の住まいを証明する書類(賃貸借契約書など)

どのパターンに当てはまるかで必要書類が変わります。ここはご相談ください。

配偶者の税額軽減

  • 遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書

いずれも申告期限までに分割が確定していることが前提です。間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後から適用できます。

生前贈与があった場合

  • 過去の贈与税の申告書
  • 贈与契約書
  • 相続時精算課税制度を使っていた場合はその届出書

相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に加算されます。加算の対象期間は改正が入っていますので、贈与の時期によって扱いが変わります。過去に贈与をしていた場合は、必ずお知らせください。

準備の順番

書類は思いついた順に集めると必ず手戻りが出ます。この順番で動いてください。

  1. 戸籍を集める
    最も時間がかかります。相続の判明後すぐに着手してください。
  2. 財産を洗い出す
    名寄帳、残高証明書、証券の残高証明書。
  3. 評価する
    不動産の評価、非上場株式の評価。
  4. 分け方を決める
    遺産分割協議。
  5. 申告する
    申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月です。

ご相談ください

千葉県我孫子市のちとせ相続サポートでは、相続税の申告に必要な書類の収集から代行しています。期限が迫っている方、すでに過ぎてしまった方も対応可能です。

初回相談は無料です

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