| 事務所名 | ちとせ相続サポート |
|---|---|
| 所長名 | 鈴木丈彦 |
| 所在地 | 〒2701176 千葉県 我孫子市柴崎台1-7-5 |
| 電話番号 | 04-7183-3980 |
| FAX番号 | 04-7186-6022 |
| 業務内容 | ・相続税、贈与税、譲渡税などの事前対策と申告 ・相続や相続税対策として、不動産の有効活用と贈与、売却、資産管理会社化のご提案とご支援 ・自社株ご売却の支援 ・ホールディングス化など企業グループ再編成のご提案とご支援 ・自社株評価と自社株対策と事業承継対策のご提案とご支援 ・税務調査対策と税務調査立ち会い ・その他経営相談等 |
| ちとせ相続サポートは 千葉県税理士会会員 TKC全国会会員です |
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| TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
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04-7183-3980
「父が亡くなってからあっという間に時間が過ぎてしまった」
「相続税がかかるか分からない」
「申告期限まであと数か月しかない」
「遺産分割がまとまらない」
「このままだと期限後申告になってしまいそう」
このようなご相談を毎年数多くいただきます。
相続税の申告期限は亡くなってから10か月です。
10か月と聞くと長く感じますが、
相続人の確認
財産調査
不動産評価
預金調査
遺産分割協議
などを行っていると、想像以上に早く期限が近づいてきます。
そして期限を過ぎてしまうと、本来払わなくてもよかった延滞税や加算税などのペナルティーが発生することがあります。
この記事では、相続税の申告期限と期限後申告のリスク、自主申告と税務署から指摘された場合の違い、納税が難しい場合の対処法について分かりやすく解説します。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、
令和8年1月15日に亡くなった場合は、
令和8年11月15日が申告期限になります。
この期限までに
申告書の提出
相続税の納付
の両方を行う必要があります。
相続税の手続きで最も時間がかかるのは、実は税金計算ではありません。
多くの場合、
「遺産分割が決まらない」
ことが最大の原因になります。
・兄弟姉妹の意見がまとまらない。
・相続人の一人が遠方に住んでいる。
・連絡が取りにくい。
・不動産を誰が相続するか決まらない。
こうした事情で半年以上経過することも珍しくありません。
そのため、
「期限までまだ3か月ある」
ではなく、
「もう3か月しかない」
と考えた方が安全です。
期限を過ぎても税務署から連絡が来る前に自主的に申告した場合には、比較的軽いペナルティーで済むことがあります。
主なものは次のとおりです。
延滞税は、納税が遅れた期間に応じて発生する利息のような税金です。
税率は毎年見直されますが、概ね年2%台から年8%台程度で推移しています。
年率での計算になるため、遅れれば遅れるほど負担が増えるため、期限後であっても早めの申告・納付が重要です。
無申告加算税は、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティーです。
税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合には、原則として納付税額に対して5%の無申告加算税が課されます。
一方で、税務署から調査の通知を受けた後や指摘を受けた後では税率が大きく上がります。
そのため、
期限を過ぎてしまった場合でも、
「どうせ怒られるから放置しよう」
ではなく、
できるだけ早く申告することが重要です。
税務署から
お尋ね
税務調査
申告漏れの指摘
を受けた後で申告すると、
加算税が重くなる場合があります。
無申告加算税は、税務署から指摘を受けた後では原則として15%から30%程度になることがあります。
さらに、
意図的な財産隠しや仮装・隠蔽が認定された場合には、
重加算税として35%または40%の税率が適用されることもあります。
本来納めるべき相続税に加えて、
延滞税や加算税が発生し、
負担が数十万円から数百万円増えることもあります。
例えば、本来納めるべき相続税が500万円だった場合、
自主的に期限後申告を行えば無申告加算税は比較的軽く済む可能性があります。
しかし、税務署から指摘を受けた後では無申告加算税だけで数十万円以上増えることもあります。
さらに延滞税も加算されるため、
「期限後になってしまったが自分から申告する」
ことと、
「放置して税務署から指摘される」
ことでは負担に大きな差が生じます。
一般的には
通常の場合は5年
財産隠しなど悪質な場合は7年
で時効になります。
しかし、
時効を期待して放置することはおすすめできません。
実際には金融機関の取引履歴や不動産情報などから把握されるケースが多くあります。
また、税務署は時効完成の直前に申告漏れを指摘してくることも少なくありません。
延滞税は年率で計算されるため、申告や納税を長期間放置していると、その分だけ延滞税が積み上がります。
その結果、本来納めるべき相続税に加えて多額の延滞税や加算税を負担しなければならないケースもあります。
「時効まで待てばよい」と考えるのではなく、早めに状況を確認し適切に対応することが重要です。
「兄弟で揉めている」
「分割方法が決まらない」
という場合でも、
相続税の申告期限は待ってくれません。
そのため、
期限までに一旦申告する必要があります。
遺産分割が決まっていない場合、
本来使えるはずの
配偶者の税額軽減
小規模宅地等の特例
などが使えないことがあります。
すると、
本来なら相続税がゼロになるケースでも、
いったん数百万円から数千万円の税金を納めなければならないことがあります。
申告後に遺産分割がまとまった場合には、
一定の条件のもとで税金の還付を受けられる制度があります。
そのため、
「分割が決まらないから何もしない」
のではなく、
まず期限内申告を行うことが重要です。
相続財産の大部分が
自宅
土地
賃貸不動産
というケースでは、税金を支払うための現金が不足することがあります。
そのような場合に利用できる制度が
税金を分割払いできる制度です。
税務署の許可が必要ですが、認められれば長期間にわたって納付することができます。
納税資金の確保が難しい場合には有効な方法です。
延納でも納税できない場合には、
一定の条件のもとで不動産などの財産そのもので納税する方法があります。
これを物納といいます。
ただし審査は厳しく、利用するには専門的な検討が必要になります。
相続税のご相談で最も多いのは、
「もっと早く相談すれば良かった」
というお声です。
期限が近くなるほど、選択肢は少なくなります。
また、期限後申告になりそうな場合でも、早めに対応することでペナルティーを抑えられる可能性があります。
一方で、
早い段階でご相談いただければ、
相続税がかかるかどうかの確認
財産調査
申告漏れの確認
特例の適用検討
延納や物納の可能性検討
遺産分割に関する助言
などを行うことができます。
・相続税の申告期限が迫っている方、
・期限後申告になりそうで不安な方、
・相続税が発生するか分からずお困りの方、
ご家族だけで判断せず、お早めにご相談ください。
初回のご相談では、現在の状況をお伺いし、申告が必要かどうかの見通しや、今後の進め方について分かりやすくご説明いたします。